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不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)をご存じでしょうか。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です

 

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)をご存じでしょうか。

 

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)は、不動産の土地と建物の情報が記録された謄本の事です。不動産を取得した際には不動産会社からいただけるので、ご存じの方も多いと思います。

 

以前は登記簿謄本と呼ばれていましたが、最近では登記情報がデータ化され、インターネット上でも取得できるようになったことから「登記事項証明書」と名称が変更されました。登記記録か記載された紙をコピーしたものが登記簿謄本、データ化された記録を印刷したものが登記事項証明書といい、内容は同じものになります。登記簿謄本には使用用途によっていくつか種類があるのですが、主に使われているのが全部事項証明書というものになります。全部事項証明書には登記記録のすべてが記載されています。

 

登記簿謄本には所有者や、所在、建物の種類、構造、面積などの不動産についての情報だけが記載されているわけではなく、所有権以外の権利部分に関する内容(抵当権や差押など)や、共同担保目録(抵当権を設定した際に担保となる不動産が複数ある場合の記録)が記載されています。土地や建物の広さや作りだけではなく、誰が所有しているのか、誰がどのような権利を持っているのかを明確にするために記録されます。

 

登記簿謄本は、土地や建物の所有者でなくても、所定の手数料を支払えば法務局やインターネット上で誰でも閲覧・取得することが可能です。取得の際に身分証や委任状なども必要ありません。余談ですが不動産業者から突然「家を売りませんか」というようなお手紙がご自宅に届いたことはありませんか?登記簿謄本には所有者の住所や氏名も記載されているので、謄本に記載されている情報を元に送られてきます。

 

当協会でもご相談の際にはご住所をお伺いし、その場ですぐに登記事項証明書をインターネット上で取得、差押や債権者などを確認し最適な解決方法を考えます。

 

登記事項証明書は不動産の取引や相続問題の際にも必要となる重要な書類です。いざ必要となったときに慌てないよう、内容や取得方法の確認をお勧めします。

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