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【解決事例】差押をされている物件の任意売却

【解決事例】差押をされている物件の任意売却

 

税金や健康保険料、消費者金融やクレジット会社など毎月の支払いを滞納してしまうと、所有している不動産の差し押さえをされてしまいます。

ちなみに差し押さえをされている物件でも任意売却は可能です。

 

 

先日解決したマンションの任意売却では、相談時にはすでに期限の利益の喪失をしており、さらに2件差し押さえをされている状態でした。

 

不動産を売却するためには差し押さえの解除が必要となります。

任意売却では差し押さえの解除費用を売買代金の中から配分してもらうことが可能です。

 

 

債権者によって差し押さえの解除の条件は変わってきます。

債権者によっては到底不可能な金額を提示される可能性もあります。

ちなみに今回の任意売却で滞納していたのは税金と事業融資の2件です。

 

税金の滞納は40万円程度でしたが、滞納している事業融資の残金は3500万円とかなり高額でした。

自宅を売却し差し押さえを受けている債権を全て返済できれば問題ありませんが、売却したとしても住宅ローンも完済できない、という方がほとんどです。

 

そのため差し押さえをしている債権者に対しいくら支払えば解除してくれますか、と交渉をしなければなりません。

交渉し決まった金額を住宅ローンの債権者に配分をしてもらい納付、返済して差し押さえを解除して貰うという流れになります。

 

 

今回のケースでは税金の滞納は20万円で解除してくれることになりました。

しかし債権者には40万円全額配分してもらい、税金の滞納は解消することができました。

 

3500万円残っている事業融資の解除費用は、、、なんと30万円です。

交渉もうまく行き30万円納付すれば差し押さえを解除して貰えることになりました。

 

 

このように金額が高額だからと言って差し押さえの解除ができない、ということはありません。

逆に100万円、200万円でも全額を納付しなければ解除しないということもあります。

 

市区町村や債権者によって差し押さえの解除要件は全く異なります。

それを知らずに任意売却をどんどん進め、取引直前まで交渉をしていない任意売却業者も存在します。

 

 

差し押さえをされているからと言って任意売却ができない訳ではありません。

しっかりと知識を持ち経験豊富な任意売却業者に依頼することで任意売却・リースバックの成功率は高くなります。

任意売却・リースバックは近畿任意売却支援協会にご相談ください。

 

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