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【相談事例】買主が見つからなければ自社で買い取ります。

【相談事例】買主が見つからなければ自社で買い取ります。

 

投資用マンションの売却相談がありましたのでご紹介いたします。

 

今回のご相談内容としては、投資用マンションを複数所有されており、賃借人も入居している状態で、毎月の返済は問題なくできていました。

 

投資用ということもあり、ワンルームマンションで入退去の回転も速いため、今の入居者が退去し、新たに募集をする際には家賃が下がり、毎月のローン返済額を下回ってしまう状態でした。

 

その投資用マンションを購入した会社に、売却したいと相談をすると、

『〇月までに買主が見つからなければ、ローンの残債額で自社買取します。』

と言われていたそうです。

ローンの残債は一般売却額と同程度だったので、業者買取としてはかなりの好条件です。

 

ご相談者様は好条件だったので、本当にこんなことがあるのかと当協会に相談に来られました。

私としてもとても良い条件だったので、その会社の提案で進めて行くべき、と助言をして何かあればご相談くださいと伝えその日の面談は終わりました。

 

 

後日、

『指定の期日までに買主は見つからなかったため、自社買取します。契約書を郵送するので署名押印してご返送ください。』

と連絡があったそうで、当協会に契約書をチェックして欲しいと連絡をいただきました。

 

その契約書を見てみると、第三者の為の契約、になっていました。

第三者の為の契約とは中間省略とも言われ、簡単に言うと、売主を低い金額で納得させ、買主には高い金額を提示して、その差額を自社で取る、という契約です。

 

 

今回のケースでは相談当初から買主は見つかっていたため、売れなければローン残債で自社買取をすると、強気なことを言っていたのだと思います。

この契約を詳しく説明すると、ご相談者様としては現金を出さずに物件を手放すことが一番の目標だったので、第三者の為の契約でも良いと、仰っていました。

 

 

買主が見つからなければ自社で買い取ります。』と言っていたにも関わらず、結局買主は見つかっており、普通に売却していれば、ご相談者様に数百万円の利益があったはずです。

売主、買主ともに納得をしていれば問題はありませんが、虚偽の説明をしていることに対しては良いこととは思えません。

 

 

後日登記簿謄本を取得すると、ローンの残債よりも150万円程度高い抵当権が設定されていました。

その業者は150万円×複数戸の利益を得ていることになります。

 

『買主が見つからなければ自社で買い取ります。』親切な言葉に聞こえますが、本当はもっと高い価格で売却できる可能性もあります。

 

 

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