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個人からの競売申立て

個人からの競売申立て

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却や競売の基となる債権、被担保債権はほとんどの方が銀行などの住宅ローンのお借入れです。

その他には税金の滞納やクレジット会社、管理費等の滞納から競売の申し立てをされてしまう方もいらっしゃいます。

 

このような銀行などの金融機関や法人などの場合は、債権者も任意売却に手慣れているため交渉はスムーズに進みます。

 

 

数は多くはないですが、個人からの競売の申し立てをされている方もいらっしゃいます。

個人の場合でも通常は完済すれば競売の取り下げをしていただくことが可能です。

 

 

今回相談をいただいたケースでは個人債権者の抵当権が設定されており、競売の申し立てもされている状態でした。

 

個人債権者とその代理人弁護士と連絡を取り、全額完済するので競売の取り下げをして欲しいと伝えたところ。。。

答えはNO。

 

代理人弁護士は返済も受けない、競売の取り下げもしないとの一点張りでした。

当協会の弁護士など複数の法務関係者に確認をしましたが、通常このような対応はあり得ないとの事。

弁護士の倫理に反してはいるが、違法ではないため仕方がない。。。との事でした。

 

このようなケースでは弁済を受けなければ、法務局に供託を行うことができます。

そうすれば完済したとことになり、競売の取り下げの請求を行うことができます。

裁判所に競売事件の執行異議という手続きを行う必要がありますが、債務の弁済が認められれば相手方の同意がなくとも競売は取り下げられます。

 

本当にイレギュラーなケースのため、このような手続きをしたことのある任意売却業者も少ないと思います。実際私も初めてのケースでした。

 

 

個人からの借入は金融機関や法人と違い、トラブルになっていることや相手を困らせたいという気持ちが強く表れてしまいます。

今回のように通常では倫理的にしてはいけない競売の取り下げを行わないという弁護士の行動も問題ですが、個人からの借入には注意が必要です。

 

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