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任意売却の媒介契約について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

任意売却を行う場合、依頼者と業者の間で媒介契約書を記入し「媒介契約」を結びます。媒介契約には3つの種類があります。

①一般媒介契約…複数の不動産会社に依頼することができる契約

②専任媒介契約…1社のみに依頼することができる契約。自身で買主を見つける事ができます。

③専属専任媒介契約…1社のみと契約。自身が見つけてきた買主とも取引不可になります。

 

任意売却での媒介契約は専任媒介契約を結ぶことが一般的です。

複数の業者がかかわると債権者の対応にも負担がかかります。任意売却は時間との戦いです。一般社団法人近専任媒介契約で窓口を一つにすることで、債権者の負担を減らし、やりとりもスムーズに進める事ができるので、早い解決を目指せます。また、任意売却をおこなう事になった理由には離婚や借金などプライバシーにかかわる事情を抱えた方も多いです。一般媒介契約ではそのような事情を複数の業者に説明しなければなりませんが、専任媒介契約なら何度も説明する必要がなく、相談者様の精神的な負担も少なくなります。

 

媒介契約書は3カ月で契約期間満了になります。自動更新はなく、媒介契約を更新したい場合は依頼者から更新を申出た場合のみ更新が可能となります。また、3か月を超える契約も、3か月を越えた期間に関しては無効となり3か月の契約となります。

 

原則として途中解約はできませんが、業者側がルールを守らないなどのやむを得ない場合は途中解約も可能です。専任媒介契約では2週間に一度の状況報告の義務、また指定流通機構(レインズといいます)などへの登録、宣伝、販売するための営業努力を行うという義務があるのですが、このような義務を怠っていた場合も依頼者は途中解約を申し出る事が出来ます。

 

当協会にも、媒介契約を結んでから業者の方からなんの連絡もなく不安なまま過ごしているといったご相談をよくいただきます。このような不誠実な業者に依頼していても不安は募るばかりです。近畿任意売却支援協会では、他社と媒介契約を結んでいる方からのセカンドオピニオンとしてのご相談も受け付けております。

 

任意売却は時間との戦いです。何か不安な事がございましたら当協会にご相談ください。

 

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