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フラット35、住宅金融支援機構の任意売却

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

フラット35、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却では、販売期間は基本的に6か月間と決められています。

 

 

債権者に対して任意売却の申し出を行い、査定書を提出し、販売価格が書面で郵送され、近畿レインズに登録をします。

レインズ登録日より、1カ月毎に販売活動報告書を債権者に提出します。

そして基本的に2カ月に1度販売価格の見直しが可能となります。

※1カ月目に価格見直しができることもありますし、過去には最高4度の価格見直しができたケースもあります。

 

 

1度の価格の見直しでは基本的に1割の減額になります。

例えば売り出し価格3000万円の物件で3度1割の見直しができた場合、最終は約2190万円まで価格は引き下げられます。

必ず1割引き下げられる訳ではありませんのであくまでも概算ですが、かなり大きい引き下げ幅ですよね。

 

 

当然当初の売り出し価格で売却できることが一番良いのですが、当初の販売価格が高すぎることもあるため、なかなか売却できない物件の価格の引き下げは、任意売却を行う業者にとってもご相談者様にとっても良いことだと思います。

 

 

この価格の引き下げの際、改めて専任媒介契約や価格変更の同意が必要となり、書面でのやり取りが必要となります。

その書面が遅れてしまうと販売期間や価格引下げのタイミングも少なくなってしまう可能性があります。

 

 

債権者から価格引き下げの通知が届き、ご相談者様に書類のやり取りをするまでは従前の価格で販売活動を行っています。

書類が届き、価格変更を行い、そこからまた1カ月で販売活動の報告を行うため、書類の返送が遅れてしまうと価格の引き下げのタイミングが少なくなってしまう可能性や、高い金額のまま販売活動を行うことになります。

 

 

どんな書類に対しても、いついつまでに提出するようにと、住宅金融支援機構サイドで決まっているため、書類の提出の遅れが続いてしまうと、任意売却の意思なしとみなされることもあるようです。

 

 

決まりごとが多い住宅金融支援機構の任意売却ですが、決まりごとが多い分正しく任意売却を行っていれば、最終的な販売価格や、任意売却の流れも読みやすいという面もあります。

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