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【任意売却】正しい手続き

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

当協会では任意売却やリースバックを中心に様々な不動産にまつわる問題を解決しています。

任意売却では基本的に、【専任媒介契約】をご相談者様と結び、債権者と交渉し、任意売却を進めていきます。

【専任媒介契約】を結ぶと、指定流通機構近畿レインズというサイトに7日以内(休業日を含まず)に物件登録をしなければなりません。

 

 

近畿レインズとは、不動産業者が閲覧できる【売却物件を登録しているサイト】になります。

債権者からもこの近畿レインズへの物件登録証を提出しなければなりませんし、登録をしなければそもそも宅建業法違反となります。

 

 

中には任意売却を行っている物件を囲い込むために近畿レインズに掲載をしていない業者も存在します。

なぜ掲載していないことがわかるかと言うと、セカンドオピニオンで当協会を利用していただいたご相談者様の物件を近畿レインズで検索をかけても出てこないことも多くあるため、販売がされていない、囲い込みをされているということがわかります。

 

 

任意売却は限られた販売期間の中で成約をしなければなりません。

近畿レインズに掲載されていない期間は、販売活動を行っているとは言えませんのでその分競売になってしまう可能性が高くなってしまいます。

 

 

そもそも近畿レインズに掲載せず、なぜ囲い来むのかというと、『債権者に対しては販売をしているがなかなか購入希望者が現れない』、と大義名分を作り、販売価格を引き下げ、簡単に売却を行うために掲載していないものと考えられます。

 

 

購入希望者が本当に現れず、価格が引下げとなることは仕方がないと思います。

しかし、囲い込むように物件を隠し、わざと販売価格を引き下げるようであれば、任意売却を行っている本人からすると、ただただ任意売却後の残債が増えるだけです。

価格が下がるとリースバックの面などから見れば良い面もございますが、高く売却し、できるだけ多くの債務を返済したい方にとっては損しかありません。

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