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任意売却の物件価格について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却の物件は、債権者に対し査定書を提出後、債権者が販売価格を決定します。

ほとんどの業者が『取引事例比較法』を用いて査定書を作成しています。

近隣の類似物件の売買事例や、直近の売買事例を元に土地の広さや、建物の築年数など、点数補正や修正を行い、査定額を決定する方法です。

 

 

あくまでも当協会や任意売却を依頼している業者が、債権者に対し提出している査定書は参考資料の様なもので、全てが査定書通りの販売価格になる訳ではありません。

 

 

販売価格が決定すると、その価格をもってご相談者様と話し合い、専任媒介を結ぶことによって販売を開始致します。

債権者によって決められた販売価格から下げることはできませんが、所有者様が逆に販売価格を上げたいということも稀にあり、そういった場合は販売価格をあげることは可能です。

結局のところ価格決定の最終の判断は所有者様ができるということになります。

 

 

また販売をしていると、物件のお問い合わせをいただく他業者様から

『任意売却だから物件価格は安くなりますよね。』

と聞かれることがありますが、決してそんなことはありません。

 

 

任意売却だからといって安くなるわけではなく、債権者に対してただ単に値段交渉をしても断られることも多くあります。

任意売却の物件価格が引き下げられるのは理由があり、例えば販売をしていても2か月間問い合わせもない、内覧があっても高いと断られる、室内の状態が悪いなど理由が必要です。

それは決められた任意売却期間の中で販売するため、債権者も柔軟に応じていただけることが多いですが、ただ単に任意売却だからと言って価格が下がる訳ではありません。

ちなみに債権者から販売価格の引き下げをしても良いと言われても、価格の引き下げを所有者様が断ることも可能です。

 

 

任意売却は競売を避け、市場相場に近い価格で売却するための方法です。

販売価格も債権者が決め販売活動を行います。

任意売却だからと言って簡単に物件価格の交渉ができる訳ではありません。

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