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【任意売却】各書面の説明を受けていますか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却だけでなく不動産を売却、または購入する際に必ず必要な、売買契約と重要事項説明。

重要事項説明に関しては売主への説明義務はありませんが、それでもしっかり説明を受け内容を理解する必要があります。

不動産取引でのトラブルは契約書、重要事項説明書に記載されていることがほとんどなので正しく理解し、任意売却を依頼している業者に対してもわからないことや心配な事を細かく質問し、トラブルを未然に防ぐ必要があります。

 

 

他社で任意売却を依頼している方でも、当協会をセカンドオピニオンで利用していただくことも多く、契約書や重要事項説明書が郵送されてきて署名押印をして送り返すように言われている、と言った相談をいただくこともあります。

 

 

売主への重要事項説明は必要ないからと言って内容を説明、理解しないまま契約を進めることはとても危険です。

契約書や重要事項説明は一般の方が一読し理解できるものではなく、記載内容をわかりやすく説明しなければなりません。

 

 

売買代金や取引期日はもちろんのこと、どういった場合に契約が解除になるのか、また契約が解除になった際にかかる違約金や損害賠償なども理解する必要があります。

契約の解除に関しては

【手付解除】【引渡し前の滅失・損傷による解除】【契約違反による解除】【融資特約による解除】【反社会的勢力の排除による解除】【契約不適合責任による解除】

上記の6種類あり、どの解除が適用になれば違約金が発生するのか、または白紙解約になるのかなど、必ず理解をしておかなければなりません。

一度売買契約をしてしまうと、簡単に解除することはできません。

 

 

任意売却ではどうしても、債権者主導、業者主導の売買となってしまい、売買契約以外にも全ての手続きに対して説明がないまま進めて行く業者も多く存在します。

近畿任意売却支援協会では、全てのお手続きを代行していますが、事前にしっかりと説明し、ご相談者様の理解、同意を得たうえで任意売却やリースバックを進めています。

トラブルのない任意売却やリースバック、後悔しない契約のためにも、任意売却やリースバックは近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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