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【相談事例】任意売却の契約解除

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

先日、変わった相談をいただきましたのでご紹介いたします。

ご相談者様は現在他社で任意売却にて不動産売却をしていて、すでに購入者と契約も済ませている状態でした。

任意売却業者が購入者も見つけていて1社で売主、買主の仲介をする契約を結んでいました。

 

 

相談内容は、契約を済ませているにもかかわらず、購入者から契約を解除したい、と言われているとの事でした。

そのため契約手付金の100万円(任意売却のため手付金は任意売却業者が預かっている。)も購入者に返さないといけない、と言われているとの事でした。

しかし、契約書を見ると手付解除期日も過ぎており、さらにはローン特約による契約解除の期日も過ぎているため、現時点での契約解除なら、購入者は、ご相談者様に対して違約金を支払わなければならないはずです。

任意売却なので、債権者が抹消に応じないためお取引ができないということも考えましたが、その場で債権者確認をしてもらうと抹消の同意も取れていました。

 

 

結局なぜ違約金どころか、手付金も貰えないかは全くわからなく、業者に聞いても手付金も返金しなければいけないの一点張りとのこと。。。

ご相談者様は当協会の意見だけ聞きたいとのことで、何か当協会から業者に聞くことなどはしませんでしたが、契約の履行に着手するようにと言う通知書や大阪府の不動産トラブルの相談窓口などを説明し、面談は終了しました。

 

 

契約の解除に関しては様々な解除方法があります。しかし今回のケースでは間違いなく違約解除となるはずです。

あくまでも予想ですが、その業者が何かしらその契約に負い目があるため手付金を返金しないといけない、と言い張っているのではないかと考えられます。

不動産の契約は大きな金額が動くとても重要な契約です。今回のようなケースは非常に稀だと思いますが、何か不安に感じればすぐにセカンドオピニオンで他社に相談することも大切です。

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