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【マンション】管理組合からの競売申立て

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

住宅ローンの滞納を続けてしまうと、期限の利益を喪失してしまいます。(ローンで返済することが不可能になる。)

そうなると、一括返済を求められ、一括返済ができないならば競売を申し立てます。と催告書が届いてしまいます。

つまり期限の利益の喪失は、一括返済か競売、若しくは任意売却の3つの選択肢になります。

 

 

一番多いのは住宅ローンの滞納による競売の申立てですが、住宅ローンの滞納以外にも、マンションの場合は【管理組合からの競売の申立て】ということもあります。

 

 

管理組合からの競売の申立てということは、管理費や修繕積立金の滞納によるものです。

基本的には管理組合が弁護士に依頼し、競売を申し立てるというケースがほとんどです。

 

 

このようなケースで競売を申し立てられてしまえば、当然申し立てられている基となっている、管理費・修繕積立金等の滞納を解消すれば、競売は取り下げられます。

しかし、、、弁護士に依頼し競売をすでに申し立てられているケースでは、滞納金だけではなく、遅延損害金や、競売の申立て費用、弁護士費用も納付しなければならないということもあります。

 

 

競売の申立て費用に関しては競売の申立て費用に関しては、競売が取り下げられれば【一部】返金されますが、それでも一度申し立てられ、一定期間を過ぎれば数十万円の支払いになります。

管理費修繕積立金等の滞納は100万円程度だったが、結局200万円納付しないと競売の取り下げができないと言ったケースも良くあります。

 

 

住宅ローンは滞納しないようにと考え、管理費や修繕積立金を後回しにしてしまう方も多くいらっしゃいますが、管理組合から競売を申し立てられることも多くありますので注意が必要です。

住宅ローンや管理費・修繕積立金などお家に係る支払いが厳しいと感じれば、まず近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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