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滞納による催告書や督促状をそのままにしていませんか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

住宅ローンや消費者金融などの借入、不動産担保ローンによる借入を滞納したことで督促状などの通知が届いた方はお読みください。

 

住宅ローンや不動産担保ローン、クレジットカード、キャッシングなどお金を借りる方法はたくさんあります。

どれにも共通して言えるのは滞納をすると資産が差押えられてしまうということです。

 

滞納し始めてすぐは請求書や連絡があると思います。

ただし、滞納して数ヶ月経つ頃には催告書や督促状が自宅に届きます。

これは返済が出来ない状況を続けると法的手続きを取るという、始めとは違い少し厳しい文面として金融機関などの借入をしたところから督促状が届きます。

※この時点では無理のない返済計画を金融機関と話し合うことはまだ可能です。断られることもありますが一度話をしてみても良いと思います。

 

督促状が届いても返済が厳しい状態が続くと不動産などの資産を差押える手続きを金融機関などの借入をしたところが行います。

不動産の差押えは「競売」と言われほとんどの方が共通の認識としてご存知だと思います。

 

競売は裁判所が一定の期間を設けて(3ヶ月~6ヶ月)第三者による入札で不動産を強制的に売却することをいいます。

競売により売却されてしまうと自らの意思とは関係なく物事は進んでいきます。

最悪の場合には強制退去も考えられます。

自らの意思とは関係の無い第三者への売却、このことからも競売は得の無い解決だと言えます。

 

借入の滞納から競売による第三者の落札までは約1年以内。

しかし、

決して長いと思ってはいけません。

 

金融機関によっては競売が始まると解決が難しくなるところもあります。

競売が始まっていなければまだ応じれたのにと競売以外の解決方法を否認されることもあります。

そうなってしまってからでは手遅れとなり最終的には競売により自宅を失ってしまいます。

 

借入による不動産の差押えなどの不動産トラブルは早期に相談し早期に解決することが重要となります。

時間が経てばたつほど解決が困難となっていきますのでご注意ください。

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