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離婚と住宅ローンと競売開始決定について。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

本日は、住宅ローン滞納と競売についてのお話をしようと思います。

 

住宅ローンは自宅を購入する際に金融機関より借入をしたローンのことです。

年数や金利はその時の状況によって変わるので全員が同じ条件とは限りません。

 

だいたい住宅ローンの期間は35年と言われています。

35年間の間に何事もなく過ごすということは不可能でしょう。その間には様々な事が起き住宅ローンの返済が厳しくなる方は必ずおられます。

特に離婚する際には生活状況の変化により住宅ローンの支払いができなくなることが多く、離婚時のトラブルとしても住宅ローン問題は一番に挙げられます。

 

片方がいなくなったことにより生活状況が悪化し住宅ローンの支払いができないと金融機関は自宅を競売の対象として処分する手続きを行います。

金融機関が裁判所へ競売の申立をするタイミングはだいたい滞納を始めてから6ヶ月ほど経ってからです。

その前に住宅ローンの銀行口座が凍結するなど銀行として行う手続きもあります。

 

金融機関が一度競売の手続きをとってしまうと簡単に止める事ができなくなります。止める方法は金融機関の納得する条件で解決することしかありません。

競売の手続きが開始されてから第三者による入札が行われるまで3ヶ月~5ヶ月ほど。

第三者が競売の落札となった場合、現在の居住者は退去しなければいけません。

万が一退去しないとなった場合には落札者による手続きで強制退去となってしまうこともあります。

 

住宅ローンの滞納から競売となるまでに約1年という期間があります。

しかし、1年という期間は決して長くはありません。

住宅ローンの滞納から競売になるのを防ぐには解決までの十分な時間を要します。

時間が足らずに自宅が競売になるということは珍しくありません。

 

離婚による生活状況の悪化、住宅ローンの支払いが困難、強制競売開始決定通知が届いたなど自宅に関するご相談は近畿任意売却支援協会までお越しください。

 

離婚問題に強い弁護士も在籍していますので無料でご相談することも可能です。

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