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任意売却のデメリット

任意売却のデメリット

 

 

任意売却にもデメリットは存在します。メリットばかりではなくデメリットも理解しておく事が大切です。

 

 

内覧の立会いや契約手続きが必要になります。

競売では購入希望者の内覧や売買契約が無く粛々と手続きが進みます。

任意売却では購入希望者から内覧の希望があれば立会いが必要となり時間を取らなければなりません。(居住中の場合。また都合が悪ければ断ることも可能。)

購入希望者が決まれば売買契約も必要となります。

 

 

個人信用情報に記録が残ってしまいます。

住宅ローンを滞納した情報が個人信用情報に記録されます。

記録の保管期限まではクレジットカードの審査、車をローンで購入することは難しくなってしまいます。

すでに滞納している、また競売となっていても滞納は記録されるので同じですが、滞納前に任意売却をする方は注意が必要です。

 

 

保証人に同意を得る必要があります。

任意売却では保証人の同意を得る必要があります。

すでに離婚されている元配偶者、配偶者の両親が保証人となっているケースもあり、任意売却をすることを言いづらいケースもあります。

保証人にお話しできないという場合は当協会が代わりに説明いたします。

 

 

金融機関が任意売却を認めない、価格の折り合いがつかないケースがあります。

任意売却での物件価格を決定するのは金融機関(債権者)です。

任意売却業者も査定を実施し金融機関に提出しますが、最終判断は金融機関が行います。

債権者が認める販売価格と実際に売却できる価格が大きく乖離していることも稀にあります。

販売中に問い合わせが無いことなど定期的に報告をすれば価格調整に応じてもらえることもあります。

また少ないですが任意売却自体認めない金融機関も存在します。

任意売却を認めない以上全額完済、若しくは競売となってしまいます。

その金融機関が任意売却を認めないかは、任意売却を取り扱う業者であれば知っていますのでお気軽にお問い合わせください。

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