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任意売却

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

そして新年あけましておめでとうございます。

今年もブログでみなさまに任意売却の最新情報を伝えられればと考えています。

 

 

さて私の2022年最初のブログは任意売却についてお話しいたします。

 

 

そもそも任意売却とは、ご自宅を売却する際に、住宅ローンの残債が完済できない状態で売却する方法です。

いわゆる、オーバーローン状態の不動産ということになります。

 

 

住宅ローンの残債を下回っていても売却が可能な『任意売却』ですが、ご自身が勝手には残債以下の価格で売却することはできません。

任意売却は債権者(金融機関)の同意を得なければ、任意売却に着手することができないのです。

 

 

任意売却の場合、物件の販売価格を決めるのは『債権者』になります。

私達、任意売却の依頼を受けている業者も査定書を、債権者に提出はしますが、すべてが

その査定書の額面通りにはなりません。

 

 

住宅ローンの残債が完済できない状態で売却する任意売却ですが、残った債務は無くなるわけではありません。

残った債務については債権者と話し合い、無理のない支払額で毎月返済していくことになります。

無理のない返済額については、一人ひとり状況は異なりますので、一概にいくらとは言えませんが、1000円の方もいれば2000円の方もいます。5000円の方もいれば10,000円の方もいらっしゃいます。

その方の収支状況に合わせて返済額は変わります。

 

 

しかし残債にも遅延損害金がかかってしまうため、返済額が少ないほど、毎月返済していても残債は減らないという状況になってしまいます。

そのため、債権者によっては債務の圧縮、和解などで一部返済すれば、債務をなくしましょう、となる債権者も存在しますし、債務を無くすために自己破産を選択する方もいらっしゃいます。

任意売却をすれば自己破産をしないというわけではありません。実際当協会で任意売却をされた方では自己破産を選択されている方は4割程です。

 

 

簡単に任意売却についてご説明させていただきましたが、任意売却は新生活をより良い形で始めるための第一歩です。

住宅ローンでお悩みの方は近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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