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リースバックと生活保護

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

本日はリースバックと生活保護についてお話しいたします。

 

 

不動産を所有していて生活保護が受給できないというお悩みも当協会にはたくさんいただきます。

確かに原則不動産は売却しなければならないと規定されていますが、売却中であればその間に生活保護を受給できたケースもあります。

その他にも持家のまま生活保護を受給できるケースもありますが、ほとんどの方が資産処分として売却を求められてしまいます。

 

 

住宅ローンが残っている不動産の場合は必ず手放す必要があります。

住宅ローンの返済を生活保護費で賄ってしまうと、個人の資産形成となってしまうため、住宅ローンの残っている不動産では、保有したまま生活保護を受給することは不可能です。

冒頭で説明したように住宅ローンが残っていても、売却期間中であれば認められることもありますが。。。

 

 

生活保護を受給するためには基本的に不動産は売却となりますが、リースバックを利用すれば、そのまま住み続けることもでき、さらに生活保護も問題なく受給することが可能です。

受給するために不動産を売却しなければならないのであれば、売却してしまい、賃貸物件として住み続ければ何の問題もありません。

 

 

しかし気を付けなければならないポイントは市区町村で決められている『家賃』です。

市によって生活保護時の住宅扶助の額は違います。

大阪市であれば単身世帯40,000円、3人世帯で52,000円と上限が決められているので、リースバックをするにしても、家賃が上記の金額以下にしなければなりません。

 

 

そのため取引価格の高くなる築年数が新しい物件には不向きな傾向があります。

資産価値があり、取引金額が高くなれば、家賃も上がり、生活保護の住宅扶助の額を超えてしまうからです。

 

 

しかし築年数が古い、土地が狭い等取引価格が抑えられれば、リースバックを利用し生活保護を受給しながら住み続けている方も多くおられます。

リースバックのオーナーとなる、投資家から見ても生活保護を受給し住み続けて貰えるのであれば、安定して賃料収入も得られるため、リースバックと生活保護は非常に相性が良いと言えます。

 

 

近畿任意売却支援協会ではリースバックをはじめ生活保護の受給の手続きのお手伝いもしておりますのでワンストップでご相談していただくことができます。

任意売却、リースバックのお悩みは近畿任意売却支援協会にお任せください。

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