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住宅ローン、税金、管理費修繕積立金。滞納によるデメリットとは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

新たなコロナウィルスが発見されさらなる感染の脅威が迫っているとニュースなどで取り上げられている状況です。

みなさんも感染予防に努めて自分自身を守っていただきたいと思います。

 

経済状況も上向きになると思っていた矢先の新型コロナウィルスにまだまだこの状況が続くのかと落胆される方は多いと思います。

 

実際に近畿任意売却支援協会へ寄せられるご相談のほとんどがコロナウィルスの影響を受けて収入が減少したことが理由で住宅ローンの滞納をされています。

払いたくても払えないそんなどうしようもできない状況が続いているのが現状だと思います。

 

生活を優先すると固定資産税などの税金、次にマンションであれば管理費修繕積立金、最後に住宅ローンという順番で滞納してしまうことが多いです。

任意売却とは金融機関や税金を管理する役所、マンションであれば管理会社(管理費修繕積立金)の全員と話をして了承を得たうえで売却する不動産取引のことを言います。

 

税金、管理費修繕積立金、住宅ローンと滞納している数が多くなると、その分交渉相手が増えたことにより解決が厳しくなることがあります。

解決出来なくなるということではありませんが、分納(役所にて分割で納付する了承を得ること)や分割でも良いので返済している方が良いと思います。

もしくはこれから返済や納付が厳しいという方は事前にご相談いただくことで今後の対応方法をお伝えする事もできます。

 

上記の滞納による起こるデメリットとしては。

・税金 役所によっては任意売却の手続きを認めてくれない地域もあります。

・住宅ローン 役所より少ないですが同様に任意売却ができない銀行もあります。

・管理費修繕積立金 こちらは全額でないと認めてくれない為、この金額が大きくなると他の債務にも影響してきます。

 

すべてのデメリットを避けて希望通りの解決をするのであれば、これから返済や納付をするのが厳しいと悩んでいる今動くしかありません。

手遅れになる前に解決方法を知っていただきたいと思います。

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