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引き下げとなる住宅ローン控除

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

 

住宅ローン控除の引き下げについて話題になっていますね。

今回はその住宅ローン控除についてお話しを致します。

 

 

一生で一番高い買い物は住宅と言われています。

そんな住宅購入を促進するために国は住宅ローン減税制度を制定し住宅取得者の金利の負担を軽減しています。

 

 

住宅購入の際、住宅ローンを組むと毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税や住民税(上限40万円)から控除される仕組みになっています。(取得する住宅や所得に対して一定の条件有)

そして消費税が10%に引き上げられた2019年10月1日以降からは住宅ローン減税の適用期間が13年へ延長されています。

 

 

金利が高い時代(3%や4%など)であれば金利負担部分を軽減する効果が十分にありました。

しかし現在は低金利の時代が続いており変動金利であれば1%を下回る事が当たり前になっています。

借りている金利が1%を下回るのに減税される額は1%となっている為、減税される金額の方が高くなり「逆ザヤ」という現象が起こっています。

 

 

この「逆ザヤ」を解消するために2022年の税制改正にてこの住宅ローン減税制度の見直しが進められてきました。

当初では控除率1%ではなく利息のみの減税にし、その代わりに期間を10年間から15年間へ拡張するなどの案がでていましたが期間は10年間のまま、控除率は現在の1%から0.7%に引き下げる方向に固まっているようです。(新築住宅であれば13年へ延長)

また残高の上限は4,000万円だったものが新築住宅の場合であれば3,000万円から5,000万円、中古住宅であれば2,000万円または3,000万円が上限となる方向で進んでいます。

 

 

現在変わるとされている内容

 

 

〇年末の住宅ローン残高の上限

4,000万円→新築住宅3,000万円から5,000万円の4段階 中古住宅 2,000万円か3,000万円

〇控除率

1%→0.7%

〇世帯の合計所得

3,000万円→原則2,000万円

 

 

控除率、控除される住宅ローン残高が縮小される事でこれまで年間最大40万円まで減税する事ができたものが新築住宅では最大35万円、中古住宅であれば最大21万円までの減税へと縮小されることになり、世帯の合計所得額も縮小される事で住宅ローン減税を使うことができる対象者が減ってしまいます。

今年度末で切れてしまう住宅ローン減税適用期限を4年間延長する事は決定しています。改定内容もほぼ固まってきており、今月中旬には改正内容を発表するようです。

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