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離婚をする際に夫婦で決めておいたほうがいいこと。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

今回は離婚についてのご相談を紹介させていただきます。

 

離婚をするとなって問題となるのが自宅のこと。

契約者名義や住宅ローンの名義がどちらになっているかで問題もややこしくなります。

 

例えば、

住宅ローンの名義が離婚予定の夫、住み続けるのは奥さんと子供達。

このようなケースでご相談される方は非常に多いです。

 

ご相談内容は、

・離婚予定の旦那に住宅ローンを払ってもらいたい。

・奥さんと子供がそこに住み続けれるようにしたい。など

 

通常であれば、離婚後も住宅ローン名義である夫が支払いを続けていれば自宅は失う事がなく環境は変わらないまま住み続けることが可能です。

ただし、住宅ローンは35年と人生の大半をかけて返済するものでもあります。

離婚後に住宅ローンを払えなくなるというケースは珍しくありません。

 

もしも、離婚後に住宅ローンが払ってもらえなくなったら自宅はどうなるのか。

住宅ローンを3ヶ月~6ヶ月滞納すると自宅は法的手続き(競売の申立、差押え)
となります。

※この期間は金融機関によって違い決まっているわけではありません。

一度競売の手続きとなると金融機関が求める条件で解決をする以外に方法はありません。

金融機関の求める条件で解決ができない場合は自宅が不動産競売となります。

 

住宅ローンが滞ってしまった、今後住宅ローンが支払えなくなりそう、

このような状況下では「通常売却」「任意売却」を選択することになります。

 

通常売却とは売却をすることで住宅ローンなどの抵当権が抹消できる状態をいいます。

売却をしたとしても住宅ローンを全額返済できないければ通常売却とはなりません。

金融機関の同意が必要となります。

 

金融機関と話をして住宅ローンではなく適正価格を基に売却するのが任意売却となります。

任意売却の場合は、住宅ローンを全額返済できない状況でも売却をすることができます。

しかし、

売りたいからと言って売却できる通常売却とは違い、任意売却は金融機関に了承をもらえなければ売却することができません。

 

離婚後の自宅(お家)で困ったら近畿任意売却支援協会まで。

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