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共有持分分割請求

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

2ヶ月に1回程度でご相談のある競売のお悩みをご紹介いたします。

それは共有持分の不動産の一括競売についてのご相談です。

共有持分の持分のみの競売もありますが、共有持分のみの競売では、競売となった方が債務の滞納をしてしまい競売にかけられてしまうということがほとんどです。

 

 

しかし共有持分全て一つの不動産をして競売にかけられているということは、裁判所を通じ共有者の誰かが共有持分分割請求の訴訟をして、共有状態を解消しようとしているということも多くあります。

 

 

共有状態を解消するためには、現物分割(3人共有の場合300㎡の土地を100㎡ずつ3つに分筆し各々で所有する)全面的価格賠償(共有者の誰かに売却し共有状態を解消する)、また代金分割をすることになります。

現物分割や全面的価格賠償についてはシンプルなので当協会に相談が来ることはまずありません。

 

 

代金分割についてのご相談は2カ月に1度程度のペースで相談があります。

先日の相談では7人が共有している不動産を5人は売却したい、2人は売却したくないとのことで共有持分分割請求をされ、代金分割で一括競売になってしまったとの事でした。

 

 

裁判所が代金分割、競売と裁定している以上は競売を避ける方法はありません。

申立人が競売の取り下げをすれば避けられますが、基本的に弁護士が入っており、さらに共有者同士でトラブルになっていることも多く取り下げられることはまずありません。

 

 

共有持分分割請求をされている多くは相続により共有状態になっている不動産です。

ご両親が残した不動産を、兄弟で法定相続分を『とりあえず』分割所有をしてしまった、そして共有人の誰かが住み続けるなどの恩恵を受けている、また共有者の誰かが不動産を現金化したいと考えているなど、共有者同士で意見が割れていることが原因です。

相続人同士で争わないためにも、事前に相続のお話しをしておくことも大切です。

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