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任意売却ができなかった理由

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

今回は任意売却ができなかった事例をご紹介いたします。

 

 

すでに競売を申し立てられており、競売の入札まで残り1カ月ほどという状態でご相談をいただいた今回の任意売却では、住宅ローンの債権者1社とは別に個人の債権者に抵当権が設定されていました。

 

 

住宅ローンの債権者は現在も複数人、任意売却を進めており、仲も良く比較的に柔軟な債権者でしたので時間は限られていますが、快く任意売却に応じてもらうことができました。

問題は個人の債権者です。住宅ローンの債権者と同時に個人債権者にも連絡を取ろうとしましたが全く連絡が取れない状況が続いていました。

ご相談者様の電話やLINEも繋がらず、私が電話してもコールすら鳴らずに留守番電話に。。。

ご自宅に伺っても留守の状態が続いていました。

 

 

不動産の売買では、差押や抵当権などが設定されていても売買することは可能ですが、実際に購入する方はいらっしゃいません。

売買をしたとしても他人名義の差押えをされていていつ競売にかけられてしまうかもわからない状態ではお取引をすることができません。

 

 

すでに買主も見つかっており、売買ができればご相談者様も債務は完済できる状態でしたが、結局のところ個人債権者は最後まで連絡が取れることはありませんでした。

 

 

個人に抵当権を設定されているというケースはとても少ないです。

抵当権とは別に個人に差押えをされているケースもあります。

 

 

住宅ローンの滞納や市税の滞納、カードローンや消費者金融などの滞納であれば、債権者は法人や市になるので差押え解除など抹消交渉は容易です。

しかし個人的な差押えや抵当権の抹消は『感情』があるので容易ではありません。

全額完済をしなければ差押えは外さない、一部入金なら競売にして取り分が0円で構わないなど、感情が先に立ってしまうことも多くあります。

 

 

今回の個人債権者様にも訪問やお手紙などあらゆる手段を用いましたが連絡が取れることはありませんでした。

もし個人の方から差し押さえや抵当権をされている状況で任意売却を検討するのであれば、連絡を取れる状態にしておくことが大切です。

※個人の債権者と連絡が取れない状態でも、今回のように競売処分目前でなければ差押えや抵当権を外す方法もあります。

任意売却や競売申し立て後の任意売却、どちらにしても販売期間は限られていますので、早めのご相談をお勧めします。

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