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離婚に伴うご自宅の問題について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

最近、離婚に伴うご自宅の相談を多くいただきます。

相談内容としてはやはり奥様やお子様が住み続けたいという希望が多く、離婚に伴うご自宅の問題の相談内容の7割~8割程度を占めます。

後は離婚に伴い住宅ローンを借りている自宅を売却したいというお悩みになります。

 

 

一概に奥様、お子様が住み続けたい、と言っても内容は様々です。

ご主人名義の自宅に住み続けても大丈夫なのか、ご主人から自宅を買い取りたい、相談に来ていただいた時点で、支払い続ける約束の住宅ローンが支払われていなくて競売にかけられてしまっている、など一人ひとり状況は違います。

 

 

しかし全てのお悩みには解決方法があり、離婚に伴うご自宅の問題と言っても自宅を手放さなくても良い方も多くいらっしゃいます。

ご主人名義の自宅に住み続けても大丈夫なのか、というお悩みでは住宅ローンさえ支払われていくのであれば問題はありません。

このようなお悩みの場合は当協会では売却を勧めることはありませんが、次のステージに移行する可能性もあり注意は必要です。

次のステージとは、上記でも書いている通り、支払い続ける約束の住宅ローンが支払われていなかった。ということになります。

 

 

このように住宅ローンを滞納してしまい期限の利益を喪失してしまうと、催告書が届き、住宅ローン(分割)での返済が不可能となり、一括返済若しくは任意売却という方法しかなくなってしまいます。

実際に住んでいる奥様やお子様からは、ある日突然裁判所から現況調査に来られた、という相談も少なくありません。

 

 

任意売却になったとしてもリースバックを利用すれば住み続けることは可能です。

しかし競売にかけられてしまう前とかけられてしまった後ではリースバックで住み続けられる可能性も変わってしまいます。

 

 

離婚をする際に、相手方から自宅を買い取ることができれば一番良いですが、実際買い取ることができる方は限りなく少なく、そのまま元パートナー名義で住み続けている方がほとんどです。

知らない間に住宅ローンを滞納していたなどのことが無いように、離婚の際には住宅ローンの管理方法もしっかり話し合いをしておく事をお勧めします。

 

 

離婚に伴いご自宅のこと以外にも決めなければならないことはたくさんあり、精神的にも体力的にも辛い期間ですが、ご自宅の問題を後回しにしてしまい後悔された方をたくさん見てきました。

後悔しないためにも離婚に伴うご自宅の問題についてはまず近畿任意売却支援協会にご相談ください。

弁護士へも無料で相談することも可能です。

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