新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

親族間売買はできないと説明されました。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

今回は近畿任意売却支援協会であった最近のご相談をもとにお話をしようと思います。

 

みなさんは親族間売買という不動産手続きをご存知ですか?

そんなに難しい内容ではなく言葉の通り親族間での不動産取引の事を言います。

 

そんなに難しい内容ではない親族間売買ですが、不動産業界では親族間売買で手続きをするのは厳しいという共通の認識があります。

その理由が親族間売買をする際の内容、例えばなんのために親族間売買をするのかが重要となります。

 

親から子へ不動産などの資産を引き継ぐのは相続と一般的に知られていますよね。または生前贈与などを利用し資産を子供へと渡すこともあるでしょう。

そういった制度を利用せずに親族間売買をする理由が重要なのです。

 

親族間売買の方法にも2パターンあります。

現金で購入するのかローンを用いて購入するのかです。

 

現金で購入するのが親族だからといって一般的な評価額を大きく下回る金額で売却することはNGです。

みなし贈与と判断されることがありますのでご注意ください。

 

次に住宅ローンを利用して親族間売買をするケースです。

親族間売買が厳しいと言われる理由の一つが親族間売買時に住宅ローンを利用することができないことが多いからだと考えられます。

親族間売買の購入者がお金を銀行から借りる場合(住宅ローン)銀行はリスクを避けるため親族同士だからという理由で融資を断ることがほとんどです。

それは先ほども述べた親族間売買を利用する理由が定かではないからです。

正当な理由があれば親族間売買は行う事ができます。

ただし、銀行を欺く行為など疑わしい内容が感じられるケースでは親族間売買において住宅ローンを利用するのは不可能といえます。

 

適切な親族間売買を行うには親族間売買に精通した専門会社に相談するのが一番早くて安心です。

 

最初に相談した会社が親族間売買はできないと説明をした後にセカンドオピニオンで相談した会社から親族間売買を問題なくできると説明されるケースはたくさんあります。

 

自身にあてはまるかなど不安な場合にはご相談ください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性