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税金の滞納、無益な差押えの禁止とは

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却では税金の差押をされているという方も多くいらっしゃいます。

その税金の差押えですが、『無益な差押えの禁止』という言葉を耳にしたことはありますか。

簡単に言うと、不動産価値が住宅ローン残債よりも下回っていて売却しても回収できる見込みが無い場合は差押をしてはいけない、ということになっています。(今回は任意売却のお話しですので不動産の差押えが前提でのお話しです。)

 

 

この無益な差押えの禁止という規定があるにもかかわらず実際は市税などの滞納によって差し押さえられているケースはとても多いです。

実際にその差押えが本当に無益なものなのかという判断も難しく、さらに申し立てたとしても時間と労力もかかるので無益な差押えの禁止を理由に差押え解除ができることはまずありません。

 

 

差押をしている市税側からみると差押えをしている以上、実際には無益な差押え状態であっても任意売却をすることによって税金の回収をすることができます。

市によって税金の差押の解除要件は違いますが、本税の1割ほどで解除してもらえる市もあれば、本税全てを納付しないと解除しない市、また延滞税も含め全額納付しないと差押を解除しない市など様々です。

また延滞金にかかる利率も14.6%ほどと消費者金融並みの利率が加算されてしまいます。

 

 

税金の滞納によって差押をされないためにも、また延滞税で支払わなくてはならない税金を増やさないためにも、まずは分割での納付相談や、今後の納付計画を市税の担当と相談することも大切です。

 

 

任意売却では住民税や固定資産税など税金の滞納による差押えに関しては、債権者から差し押さえの解除費用として配分してもらうことが可能です。

上記記載の通り市によって解除の条件は違いますので、住宅ローンの債権者と同時期に各市へと差押えの解除交渉に行っておかなければなりません。

市税の交渉を後回しにすることによって解決直前に解除できなかったと言ったご相談も実際に頂いたこともあります。

税金の滞納や住宅ローンの滞納などのお悩みは近畿任意売却支援協会にお任せください。

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