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任意売却ができないケース

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却ではご相談をいただくタイミングや債権者によって任意売却ができないケースもあるのはご存知でしょうか。

 

 

ほとんどの債権者は競売申立後の任意売却も応じていただけますが、ある債権者は競売申立後の任意売却はしませんとハッキリ言い切る債権者もいます。

その債権者は競売申立後であれば全額完済をするか、競売で処分されるかのどちらかでの解決になってしまいます。

 

 

競売の開札日の2日前、若しくは入札日の1日前など債権者によっては任意売却での解決の期限を決めていますので、その期限に間に合わないようであれば任意売却での解決はできません。

当協会では開札日の4日前に相談をいただき、開札日の2日前に解決した事例もございます。

かなり慌ただしかったですが2日で何とか解決することができました。

 

 

債権者によってそれぞれ期間などが決められていますので全ての債権者が同じ対応をしてもらえるわけではありません。

 

 

また債権者が複数いる場合も要注意です。

例えば市税の差押えをされている場合であれば各市によって差押え解除の条件が違います。

基本的には住宅ローンを借りている抵当権者が決定権を持っていますので、差押え解除のための費用を配分するのも住宅ローンの債権者になります。

税金の滞納が100万円あり、配分される差押え解除費用が10万円だとすると、市にその100万円の差押えを10万円で解除してもらうよう交渉しなければなりません。

その10万円で解除してもらえる市もあれば、本税を納付しないと解除しない市、100万円全額納付しないと解除しない市、など対応は全く違います。

 

 

他業者に任意売却を依頼しており当協会をセカンドオピニオンで利用していただいたご相談者様の中にも、任意売却で買主は現れたが、市税の差押えを解除できないため結局解決できなかったと相談を受けたこともあります。

そのような状況は依頼している任意売却業者がギリギリまで市に差押え解除の交渉をしていないことに原因があります。

当協会では依頼を受け住宅ローンの債権者交渉と同時に、差押えをされている債権者にも交渉していますので、後々になって差押を解除することができなかったとなることはありません。

 

 

いくつか任意売却ができないケースを紹介しましたが、ほとんどの方は任意売却を利用することができます。

まずはあなたの状況をお聞かせください。

任意売却・リースバックは近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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