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離婚して数年後に住宅ローンを滞納してしまった。元パートナーへの正しい対応方法

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

離婚後の任意売却は婚姻関係中の任意売却と違い少し複雑な状況になります。

 

離婚後に起きた任意売却の場合以下のような問題が発生します。

・連帯債務者のため返済しなければ差押えをされてしまう。

・連帯保証人のため、主債務者が支払わなければ請求されてしまう。

 

離婚後から数年、数十年経っているとお互いに新しい生活があるのでどちらか片方が支払いをしていることがほとんどです。(だいたいがご主人さんの支払いとなっていることが多いです

 

離婚後に連絡を取り合う事がない又は支払いは相手に任せていたなどということは珍しくありません。

そのため、住宅ローンを滞納していても相手側は気づかないというよりも気づけない状況になってしまっています。

 

住宅ローンを滞納しつづけて3ヶ月から6ヶ月ほどで金融機関より法的手続きを取るという通知が届きます。これは競売の一歩手前の通知となるので連帯債務者や連帯保証人にも届きます。

この時点で相手側が滞納していることを知るケースが多く、知った時には滞納額が高額のためどうすることもできません。

 

婚姻関係中の任意売却であれば、生計を共にしていることから任意売却後のお話(残った債務をどうするか)をする際にスムーズに決めること(返済するか法的手続きをとるか)ができます。

ただ、離婚をして互いに新しい生活がある場合には第三者の介入(新しいパートナーなど)により中々決めれないのが現実問題としてあります。

自分が自己破産をすると相手に迷惑がかかるなどがよくある理由となります。

 

一番問題なのが相手側と連絡が取れない、居場所がわからないといったケースです。

相手側が連帯債務者や連帯保証人又は共有持分者であった場合、任意売却などの手続きをするうえで金融機関の意思確認が必要となります。

この意思確認ができないと任意売却はできません。すなわち競売しか選択することができないということです。

 

競売という選択肢を回避するためにもまずはご相談ください。

 

近畿任意売却支援協会の専門スタッフによりご相談を受け付けております。

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