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住宅ローン、税金、管理費修繕積立金 滞納するとどうなる?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

コロナウィルスによる影響はいまもなお続いています。

住宅の資材が高騰することにより新築物件の価値が上がり新築を購入する人は減っています。

さらに収入の低下により住宅ローンが組めないことも購入が減っている要因とも言えます。

 

コロナウィルスは住宅を所有している方にとっても大きな影響を与えています。

経営状況が悪化することによる収入の低下は近年増加傾向にあります。

収入が低下する事で支払えなくなるのが住宅ローンと固定資産税などの税金、もしくは管理費・修繕積立金の滞納が考えられます。

 

収入の低下により支払いが止まってしまう順番として多いのは

1、税金

2,管理費修繕積立金

3,住宅ローン

 

このように住宅ローンは最後まで支払いを続けている方がほとんどです。

 

ここで滞納を続けてしまうと後から大変になる上記のデメリットをご説明いたします。

 

・税金のデメリット

税金の滞納は法的手続き(債務整理・自己破産)をしたとしても消えることはありません。

さらに滞納している税金を管理する役所によっては差押えを話し合いもせず解除してくれないケースもあります。

税金を滞納することで給与の差押えとなることもあるので税金滞納はデメリットしかありません。

 

・管理費修繕積立金のデメリット

管理費修繕積立金を滞納すると管理組合は弁護士に依頼をして自宅を差押え競売の手続きを行います。そして、差押えを解除するには滞納分を全額支払うしかありません。

一部を返済して差押えを解除しようと思っても全額返済するしか解除する術はありません。

 

・住宅ローンのデメリット

住宅ローンを滞納すると自宅は競売となります。これはほとんどの方が周知している事だと思います。この競売を避けるには住宅ローンを全額返済するか【任意売却】しかありません。

しかし、すべての金融機関が任意売却を認めているわけではありません。中には任意売却を始めから認めないと公言している金融機関もあります。

任意売却はあくまでも任意なので、必ずしも債権者(金融機関など)が任意売却を認めるとは限りませんのでご注意ください。

 

お家に関するご相談は近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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