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任意売却と自己破産。任意売却を先にした方が良い理由

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却を検討されている方は自己破産も一緒に考えている方も多いのではないでしょうか。

任意売却をしたからと言って必ず自己破産をしなければならないわけではありません。

 

 

任意売却の相談時にはよく自己破産と任意売却はどちらを先にするのですか、と質問をいただきます。

結論から言ってしまうと『任意売却』を先にすることをお勧めします。

 

 

不動産などの資産を持ったまま自己破産をすると管財事件になる可能性があり、そうなってしまうと破産管財人が選定され裁判所に予納金が必要になります。

最低でも20万円以上高くなってしまいます。

すでにこの時点で自己破産よりも任意売却を先にするメリットがあります。

 

 

そしてご自宅の売却は所有者様の意思で何も決めることが出来ず、破産管財人に売却権限が一任されてしまいます。

そうなってしまうとご自身の意思は全く反映されず、競売で処分される場合や、管財人が選定した不動産業者が売却を行い所有者様の希望は全く聞いてくれません。

 

 

任意売却を先にすることによって破産管財人ではなく、ご自身の意思での売却をすることができます。

リースバックを選択できる、自己破産にかかる費用を捻出できる可能性がある、引越しのタイミングなども相談できるなど様々なメリットが生まれます。

 

 

お持ちの資産や資格、また収入によっては自己破産が出来ないケース、自己破産をしない方が良いケースもあり、当協会では一人ひとりに適切なアドバイスをさせていただきます。

また当協会弁護士に無料で自己破産の相談をすることも可能です。

 

 

不動産をお持ちで任意売却や自己破産を検討しているのであれば、任意売却を先に行い、資産を処分してからの自己破産をお勧めいたします。

債務や不動産のお悩みは近畿任意売却支援協会にご相談ください。

相談料など一切かかりませんのでご安心ください。

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