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連帯債務者、連帯保証人、保証人 支払いの義務とは?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

連帯保証人、連帯債務者、保証人、共有持分など違いがわからない単語が並んでいると思います。

今回はこちらの違いについてお話をしていきます。

 

住宅ローンや事業用ローンを申し込む方を主債務者とよびます。

銀行の条件としてその主債務者とは別で連帯保証人や連帯債務者を用意してほしいということがあります。

この連帯保証人や連帯債務者はほとんどが身内になります。

 

連帯債務者、連帯保証人、保証人、とありますが、その違いは債務を負う責任の重さを言います。

 

・連帯債務者 最も責任が重く主債務者と同等の責任が伴います。

・連帯保証人 主債務者とほぼ同等の責任があります。

・保証人   上の2つとは違い責任は軽くなりますが支払いの義務はあります。

 

※共有持分はこのような債務とは関係がなく、所有権を共有しているだけなので債務を負う責任はありません。

 

このような問題が発生するのは相続や離婚時などのトラブルによく見られます。

離婚をしたとしても住宅ローンの契約がなくなることはありません。

そのため、数年経ってから離婚後に連帯保証人としての責任を負うことも多々あります。

 

連帯保証人や連帯債務者、保証人を外すことは簡単ではありません。

銀行の条件によっては外れることができます。

その条件とは、連帯保証人や連帯債務者として自分の代わりとなってくれる人もしくはそれに値する担保(不動産や証券などの資産)を提供することです。

それ以外では債務を負う立場から逃れることは決してできないのでご注意ください。

 

さらに、住宅ローンの滞納によってこのような問題が発生し自宅が競売になったとしても住宅ローンが無くなるわけではありません。

競売になって自宅がなくなったとしても債務は残るため、車や預金、給与などの資産を差押えられることとなります。

 

住宅ローンや連帯保証人や連帯債務者などのご相談については近畿任意売却支援協会までご相談ください。

専門のスタッフや弁護士によるご相談を受け付けています。

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