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自営業、法人経営者、事業用ローンでも任意売却を行うことは可能なのか。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

会社経営をされている方からも近畿任意売却支援協会へご相談があります。

 

近畿任意売却支援協会は住宅ローンを滞納されている方や固定資産税などの滞納をしている方専門の相談場所だと思われがちですがそうではありません。

離婚による不動産トラブル、相続による親族間トラブルなど滞納問題以外の解決もお手伝いしています。

 

なかでも会社経営をしている方の任意売却は住宅ローンとは少し違う問題があります。

例えば、

法人代表者の場合、住宅ローン以外にも事業用ローンがあることがほとんどです。

事業用ローンの金融機関は住宅ローンとは違い、事業に対して融資をしていることから金融機関と金額の交渉が折り合わないことが多く住宅ローンのみより解決が困難になることがあります。

 

その大きな理由が住宅ローンと事業用ローンを貸している金融機関の違いになります。

事業用ローンを借りている中小企業などは信用金庫や信用組合からお金を借りていることが多く、住宅ローンを貸している都銀などとは違い任意売却の経験が無い又は任意売却を受け付けていないことが今でも多くあります。

任意売却という言葉は昔に比べて認知されてきましたが、まだ金融機関によっては認めていないところが多々あるのも現実です。

 

任意売却とは売却後も住宅ローンが残る状態での売却許可を指します。

あくまでも決定権者は債権者(金融機関などお金を貸している人)だということを頭に入れておいてください。

債権者が任意売却を認めなければ任意売却は行う事ができません。

債権者主導での売却となるので、債権者に対して心象の良くない言動をしてしまうことで競売での解決しか認めないと言われることがあるのでご注意ください。

 

ここまでのお話では事業用ローンを借りている経営者の方は任意売却ができない印象が強くあると思いますがそうではありません。

実際には知識と経験豊富な専門家であれば任意売却を行うことは可能です。

 

まずは、失敗をしないために必要な複数社へご相談することをオススメ致します。

不動産に関する債務のご相談は近畿任意売却支援協会までお越しください。

 

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