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離婚後の住宅ローンは誰が払うべき?離婚トラブルと任売売却の関係性

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

離婚後の住宅ローン、みなさんはどうされていますか?

 

住宅ローンは夫婦のどちらか又は双方のどちらかで組んでいる方がほとんどです。

そして、全員が離婚をするとわかっていて住宅ローンを組んでいるわけではありません。

 

それでも離婚を選択しなければいけないことがあります。

全国的には約35%の夫婦が離婚をしていると言われています。。

 

離婚には養育費の問題や財産分与などの問題があり、簡単には離婚することができないのが現状です。

財産として挙げられる大きなものの一つに自宅(不動産)があります。

 

不動産である自宅は住宅ローンを利用して購入していることが多く、離婚をするからといって簡単に名義を変えることはできません。

そのため、離婚をしているのに名義は元相手のままであったりするケースは多々あります。

 

自宅に住んでいない元旦那さんや元奥さんが名義人だった場合には、離婚後にトラブルとなることがよくあります。

 

債務や所有権の名義人でもある元相手が住宅ローンを支払わない場合、滞納が続き金融機関の手続きにより自宅は競売となります。

他にも、住宅ローンは支払っていても他の借入(キャッシング、クレジット、消費者金融)などを滞納してしまうと不動産に差押え処分がなされ自宅は競売となります。

 

自宅が競売になるまでの期間は金融機関によって様々ですが、だいたいが3ヶ月から6ヶ月の間に競売の申立となります。

さらに、

所有者や債務名義者ではない場合には、滞納していることに気づかないケースが多いので、自宅が差押えや競売の処分となってから気づくことになります。

 

金融機関によっては競売の申立がされてからでは相談に応じないと言われることもあります。

そうなると自宅は競売で処分され、落札した第三者によって退去を命じられることとなります。

離婚による不動産トラブルは通常の売却よりもきちんとした対応が必要となってきます。

離婚に関する不動産トラブルは近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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