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競売開始決定通知が届いた。意外と知らない競売の流れとは?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

競売になると自宅はどうなるのか。

意外と知られていない内容ではないでしょうか?

 

まずは、競売になる仕組みをお話したいと思います。

自宅や不動産が競売となるのは、借入をしている第三者への返済が滞っていることが理由として一番多く挙げられます。

 

借入の多くが住宅ローンか事業用ローンの2つです。

そして、近畿任意売却支援協会へ来る相談のほとんどが住宅ローンやキャッシングによる借入となります。

借入を滞納すると金融機関などの貸した側は督促状や催促書にて返済を促します。

そして、返済する気がないとみれば裁判所へ競売申立を行い不動産は競売となります。

競売にて落札されるまでの期間は滞納期間を含めると約1年。

ほとんどが1年以内には競売となるのが一般的と言えます。

 

競売にて落札されると落札者がみなさんへ連絡や訪問を行い、出ていってもらえないかとお話をされます。

そこで、わざと会わない又は話し合いにならないと落札者が感じた場合において強制執行手続きをとることがあります。

 

強制執行とは裁判所によって自宅を出ていかされることを言います。

室内の物は外へ出されそのままそこへ住み続けることができなくなります。

そうならないためにも落札者との話し合いはきちんと行いましょう。

 

1、滞納から競売の申立がされるまでは3ヶ月~6ヶ月ほど。

2,競売の申立から落札者が決まるまでは5ヶ月~6ヶ月ほど。

 

1のタイミングと2のタイミングでも解決方法は異なります。

競売を回避するには滞納しているお金を返済するか債権者(金融機関など)との話し合いで債権者が納得する解決方法を提示するしかありません。

この債権者が納得する内容を提示するには充分な時間が必要となります。

そのため、2のタイミングでは充分な時間がなく希望通りの解決ができないこともあります。

 

競売の申立手続きが取られたとしてもまだ解決する方法は残されています。

ただし、時間に限りがあるので早い決断が必要となります。

 

住宅ローンの滞納、固定資産税などの税金を滞納、競売申立の通知が届いたなど。

ご自宅に関する債務と不動産のご相談は近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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