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任意売却の期間は?競売よりも任意売却が選ばれるのは?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

本日は任意売却の期間についてお話をしたいと考えています。

 

任意売却とは金融機関などの債権者と話をして売却後も債務が残ってしまうような状況を言います。

債権者が売却をしても債務が残ってしまう状況を承諾してくれるのが任意売却となります。

任意売却をすると債務が残り、競売となり落札されると債務はなくなるなんて勘違いをしている方がおられます。

 

どちらかというと競売にて落札されると債務が多く残るということをご存知でしょうか?

 

その理由は任意売却と競売の期間によるものです。

任意売却とは競売にならないように競売以外での解決方法として選択される売却手続きです。

そのため、必然的に競売よりも短い期間で解決することができます。

 

ここがポイントとなります。

 

任意売却をしていても競売にて落札を待っていてもその間の住宅ローンなどの滞納に対する遅延損害金は増え続けています。

以上の事から任意売却を行う方が競売にて落札されるのを待つよりも債務は増えない為、競売よりも任意売却にメリットがあるといえます。

 

次に

任意売却の期間を決めるのは金融機関などの債権者となります。

債権者によっては任売売却を認めないケースもあり、住宅ローンを滞納していない状況の方は特に注意が必要となります。

※任売売却を認めないということは競売以外での解決方法がないということになります。

 

この期間について特に気をつけないといけないのが競売の申立が開始されているかそうではないか。

競売の申立が開始されると裁判所により手続きが進められ、競売の申立をした債権者と話し合いができない限り競売を止めることができません。

 

競売で落札されるまでのスケジュールが人によって変わるということはほとんどありません。

 

ただし、債権者によっては任意売却の期間を指定することもあります。

「入札日の1日前」や「入札日の1ヶ月前」までなど任意売却の期間は債権者によって違いがあります。

 

任意売却の期間は競売前と競売後で大きく違い、任売売却よりも競売の方が良いと理由は特にありません。

任売売却は今後の生活を再スタートさせる方法であり手段です。

競売ではそのような内容を決めることもできないと考えています。

 

住宅ローンなどの借入に伴うお家のご相談は近畿任意売却支援協会までお越しください。

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