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任意売却後の残債について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却のご相談、ご面談の際に任意売却後の残債についてご質問をいただきます。

通常売却であれば住宅ローンを完済して売却するので売却後の残債というものはありませんが、任意売却の場合は、ご自宅を売却してもローンは残っている状態となります。

 

 

先日のブログでもご紹介した通り、任意売却ではオーバーローン状態の不動産を売却することは可能です。

売却しても住宅ローンが完済できなかった部分、残債については支払いをしなくても良い訳ではありません。

残債についても毎月返済していく必要があります。

 

毎月返済していくと言っても住宅ローンと同じ額を返済する訳ではありません。

債権者と交渉し、無理のない返済額で毎月返済することが可能です。

無理のない返済額と言っても一人ひとり違いますので、債権者に提出する『生活状況報告書』に収入や支出を記入し毎月の返済額を決めることになります。

 

 

債権者によっては残債を圧縮することが可能です。

一括で〇〇万円支払う事で残った債務は免除する、分割で〇〇万円支払う事で残った債務を免除する、のように債務を圧縮することも可能です。

全ての債権者がこのような対応を取っていただけるわけではありません。

 

 

任意売却後に残った債務については債権者とご相談者様本人がお話しをする必要があります。

どう答えていいかわからない、書類の書き方がわからないなどご不明な点もたくさんあると思いますので、そうならないように当協会が任意売却解決後のアフターフォローも致しますのでご安心ください。

 

 

忘れてはいけないのは残った債務についても遅延損害金か加算されていくことです。

毎月の支払いは少なくなったとしても遅延損害金は加算され続けます。

返済額が少額であればあるほど損害金が加算され続けてしまうのです。

良い方は正しくないかもしれませんが、残った債務については棚上げ状態となってしまっている方もたくさんいらっしゃいます。

最終的に自己破産を検討される方もいらっしゃいますし、毎月決まった額をコツコツ返済される方もいらっしゃいます。

 

残った債務についても当協会の弁護士へと無料で相談することができます。

一番いけないことは任意売却のメリットだけ伝え残った債務の事など言いづらいことは後回し、若しくは説明をしないことです。

近畿任意売却支援協会は任意売却のメリットデメリットもしっかりとご説明し、一人ひとりに合った解決方法をご提案させていただきます。

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