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住宅ローンの滞納。手遅れになるのは〇ヶ月から!?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

親や家族が知らない間に住宅ローンを滞納していたなんて経験はありませんか?

気づくと銀行から競売などの法的手続きをとるといった内容や裁判所より競売申立手続きが開始されたという通知が届いたなんてことは実際によくあります。

 

ここで住宅ローンの滞納はどれくらいすると競売になるのかをお話したいと思います。

 

住宅ローンは3ヶ月から6ヶ月滞納すると法的手続きをとられることがほとんどです。

中には1年間滞納しても競売にならないケースもありましたが、大体は3ヶ月から6ヶ月の間で法的手続きとなります。

この期間の間にも対応方法は異なります。

 

例えば、

滞納している金額をまとめて支払うや遅れながら支払うなどの行為は銀行が窓口の時であれば可能性がありますが、滞納した人に対して催促をする窓口へ移動している場合にはそのような話合いはできなくなり一括で滞納を解消するしか解決方法はありません。

 

滞納している間にある銀行からの連絡に対して返事をせず、法的手続きを取るとなってから連絡をしてもどうしようもできません。

誠実に金融機関と話し合いをすることでしか解決はできません。

 

では、債権(ローン)を回収する窓口へ移行した後についてお話をします。

債権回収の担当者はローンを回収するために自宅である不動産を競売にかけて落札代金を返済に充当する手続きへ進みます。

この手続きの期間は早くて1ヶ月くらいです。この期間を過ぎてしまうと裁判所へ競売申立の手続きをとることとなり競売を止めることはできません。

 

話が間に合えば任意売却をする期間を得る事ができます。

 

競売の申立があってから自宅が落札されるまでの期間はだいたい5ヶ月から6ヶ月です。

状況によっては前後しますがほとんどがこれくらいの期間で終了します。

金融機関によっては競売が始まると任意売却などの解決を承認しないという銀行もあります。任意売却をしない又は任意売却に対して消極的な金融機関も多数あるので、競売になる前に解決することが望ましいといえます。

 

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