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任意売却の費用について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

コロナ渦での中での2回目のお盆休み。

大阪は緊急事態宣言が発令され、県をまたぐ移動の原則禁止が報道されていました。私の祖父母のお墓は島根県にあるので毎年お盆休みは帰省していたのですが、今年も行けなくなってしまいました…。

仕方ないとはいえ、やはりとても寂しく感じます。

大切な人を守る為もう少しの辛抱だと思って、今年も自宅でゆっくり過ごそうと思っています。息子が退屈しないよう、お家でできる、少しでも夏の気分を味わえるような遊びを考え中です。

 

 

さて、今回は任意売却をおこなう為の費用について書きたいとおもいます。

 

 

よく「毎日の生活で精一杯で手元にお金に余裕が全くありません。このような状態で任意売却の依頼をすることはできますか?」というご相談をいただきます。

任意売却に必要な費用は、抵当権抹消費用、証明書の取得にかかる諸費用、契約書で必要な印紙代、不動産業者に支払う仲介手数料など、通常の不動産売買と変わりません。

この費用は全て、ご自宅の売却金額から配分されるので、相談者様に費用を事前にご用意して頂く必要はありません。

また、債権者との交渉次第で、引越し費用を配分してもらえるので、引越し費用が出せず住む場所がなくなるのではないかといった心配も不要です。

 

 

任意売却をおこなう不動産会社に支払う仲介手数料は、契約が成立して初めて発生する成功報酬というもので仲介手数料についても計算式が決まっており、

物件の売却金額×3+6万×(消費税)です。

任意売却をおこなった際、相談者様(債務者)が任意売却業者に支払う手数料は、上記の成功報酬のみです。

 

 

任意売却を依頼したいけど手元にお金がない…任意売却を依頼するのにそのようなご心配は不要です。

必要なのは解決に向け動き出す勇気だけです。

相談料やコンサルティング料などは一切かかりません。

ご自宅について不安な事がございましたら近畿任意売却支援協会に一度ご相談ください。

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