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【任意売却】火災保険の払戻金について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

本日は任意売却時の『火災保険』の払戻金についてお話しいたします。
2015年までは火災保険は36年加入することができました。
購入時に長期加入することによって保険料の支払いは住宅ローン期間中1度のみ、という時期もありました。

 

 

任意売却でマイホームを売却することになれば火災保険は途中解約をすることになり、解約返戻金が発生します。
加入時には数十万円支払っていますので解約時期が早ければ早いほど返戻金は多くなりますが、基本的にご自身に戻ってくることはありません。

 

 

任意売却、つまり住宅ローンが残ってしまう状態での売却となるため火災保険の解約返戻金は債権者から見ると『払戻金があるならその分も返済に回してくださいね。』となります。
このように任意売却では基本的に長期の火災保険に加入している場合の払戻金は残債務に充当されてしまいご自身のお手元に返金されることはありません。

 

 

任意売却を利用したリースバックの相談時に『長期で火災保険に入っているので火災保険は必要ありませんよね?』とご質問をいただきます。
しかし基本的には解約となってしまうため火災保険は改めて加入することになってしまいます。
建物自体の火災保険に関してはリースバックのオーナーが加入しますので必要ありませんが、『室内・家財』の賃貸用の火災保険に加入する必要があります。
費用に関しては2年ごとの更新で1.5万円~2万円ほどになります。

 

 

ちなみに2015年までは火災保険が36年間加入することができましたが、今では最長10年となっています。
長期の火災保険に加入することができなくなり、さらに保険料も上がっているのです。
そして2022年には最長で10年間加入できた火災保険も最長5年までしか加入できなくなり、保険料率もグッと上がってしまうのです。
大阪府では木造住宅で建物の額を2,000万円、家財を1,000万円とした場合の参考準率の改定率は30.9%の引き上げとなります。。。
5年毎に3割の保険料の引き上げとなると家計にも大ダメージとなります。。。

 

 

保険なので税金のように支払い義務はありませんが安心のためにほとんどの方が加入されていると思います。
任意売却とはあまり関係の無いお話しになってしまいましたが、保険料が上がることで家計がひっ迫してしまう恐れもあります。
これから保険料が上がってしまう火災保険も踏まえ固定資産税や住民税、もちろん住宅ローンの返済など、ご自宅を手放さいよう長期的な返済・支払い計画が必要となります。

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