新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

【大阪府・門真市】接道していない不動産の契約

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

大阪に8月末までの緊急事態宣言が発令されました。

私の住む地域ではワクチン接種が進んでおらず未だ高齢者の1回目接種完了待ちとなっています。

幸い、親族家族は全員が打ち終わっていて、高齢の祖母もいるのでそれだけでも少し安心しています。

これが最後の緊急事態宣言と信じて、今年のお盆休みもお家で過ごしたいと思います。

一日も早く、普通に旅行や、大勢での食事が楽しめる日常に戻ってほしいですね。

 

 

さて、先日は門真市の物件の契約に、宅地建物取引士として同行させていただきました。

今回お取引させていただいた不動産は、道路非該当といって、建築基準法上の道路指定のない道に面していたため、いつも以上にしっかりと調査をおこなってから挑みました。

何度かブログにも書きましたが、道路の調査は複雑でとても難しいです。

建物の再建築が可能か不可能かという事にも直結するので、重要事項説明の際は、買主の方からの疑問にも答えられるように、しっかりと調査をおこなわなければなりません。

 

 

建物の接道が非該当だった場合も、幅員4m以上の道に建物が2m以上接していれば、役所で事前協議をおこない、43条2項の認定と許可がおりれば再建築が可能となります。

逆を言えば、幅員4m以上の道に建物が2m以上接していなければ再建築を行う事が出来ません。

再建築不可物件は、一般的に不動産の価値が低くなるので、あえてそういった物件を購入する方もいますが、不動産の担保としての価値が低くなってしまい、住宅ローンの融資が難しくなるなどのデメリットもあります。

 

 

今回お取引させていただいた物件は、4m以上の道に2m以上接しており、役所の方から、事前協議を行い、43条2項の認定と許可があれば再建築が可能と教えてもらえました。

買主様が気になっていた部分をしっかりと説明することができ、私も安心しました。

 

 

近畿任意売却支援協会では、お預かりした物件の販売活動もしっかりと行っております。販売状況やお問い合わせ状況などの報告も定期的におこなっておりますので、安心して当協会にお任せください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性