新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

【大阪市・旭区】現金取引の親族間売買。売買価格の妥当性は?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

大阪市旭区のマンションの親族間売買のご相談をいただきました。

『相談だけになると思うのですが大丈夫でしょうか。』とのことでしたが、当協会は相談だけでも大丈夫なのでみなさんもまずは当協会にご相談ください。

 

 

今回のご相談では、ご両親が所有しているマンションを息子さんが購入したいという一般的な親族間売買(親子間売買)の相談でした。

住宅ローンを利用する訳ではなく現金で購入する親族間売買です。

 

 

親族間売買では住宅ローンを利用したいとなると、不動産業者に依頼する必要があります。

不動産業者に依頼しなければならない理由は過去のブログでご紹介していますのでこちらをお読みください。

 

親族間売買が難しい理由と決して自身だけではやってはいけないリスクとは。

 

【大阪府・大阪市】親族間売買で住宅ローンを適切に申し込むには。

 

 

今回のご相談者様のように現金で親族間売買をする場合では不動産業者に仲介を依頼すると仲介手数料がかかってしまいます。

不動産業者も仲介をする場合はその取引について責任を負うため仲介手数料が必要だという事もわかります。

しかし親族間売買をする当事者からすれば費用を安く抑えることができるため現金取引の場合は親子間、当事者間で売買を行っていることがほとんどだと思います。

 

 

不動産業者に仲介を依頼しない場合に気を付けなければいけないことは『売買価格』です。

現金取引で相場よりも高く売却するという事はあまり無いと思いますが、その逆の相場よりも著しく安く売却してしまうと『みなし贈与』とみられる可能性があります。

そうなれば、売却価格と本来売却できたはずの差額に対して贈与税が付加される可能性もあるのでお気を付けください。

 

 

当協会であれば売買価格の基となった根拠など査定書を作成し、税理士と連携しながら売買価格算出致します。

もしご自身が親族間売買をすることになり、売買価格に迷ったら一度近畿任意売却支援協会にご相談ください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性