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住宅ローンを滞納するとどうなる?【4ヶ月目~】後編

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

昨日に引き続き住宅ローンを滞納してしまうとどうなってしまうのかをご紹介致します。

 

 

住宅ローンの滞納4ヶ月目~6ヶ月目では期限の利益の喪失の通知、そして代位弁済の通知が届きます。

期限の利益を喪失するということはローン(分割)での返済ができなくなってしまうということです。つまり一括返済を求められます。

一括返済を求められ支払う事ができる方は限りなく少ないと思います。

代位弁済とは、住宅ローンを借りている本人に代わって『保証会社』が銀行に住宅ローンの残高を全額返済します。

簡単に行ってしまうと、『本人の代わりに保証会社が借金の肩代わりをする。』ということになります。

銀行は保証会社の保証を受けることによって返済をしてもらえるのです。

 

 

ちなみに前編で紹介した『遅延損害金』ですが、期限の利益を喪失した後では月々の返済に対して付加されなくなり、住宅ローン残高に対して遅延損害金が発生してしまいます。

月々の支払い100,000円の1ヶ月間の遅延損害金が約1160円に対して

残金2500万円では遅延損害金が14.6%で計算すると年間365万円となり、毎日1万円の遅延損害金がかかってしまう計算になります。

 

 

代位弁済後は窓口が銀行から、代位弁済を行った保証会社へと移行します。

保証会社が債権者となり返済を求められます。債権が保証会社に移行したからと言って、どうお願いしても分割で返済することはできません。返済ができなければ競売へと移行していくのです。

ここから届く書類は競売に関係した書類になって行きます。

 

 

このように住宅ローンを滞納しまえば即競売になってしまうわけではなく、徐々に競売へと進んでいきます。

住宅ローンが支払えなくなってしまい、郵便が届いたからと言って焦らないこと、そして諦めないことが大切です。

できれば住宅ローンを滞納してしまうと感じればまず銀行に相談に伺ってください。

住宅ローン滞納前に金融機関へ相談することがベストです。

そして一番してはいけないことは消費者金融などからのキャッシングです。

借金を借金で返すことで雪だるま式に借金が増えてしまい結局はその借入が原因となり任競売になってしまった方も多くいらっしゃいます。

 

 

催告書や督促状が届きどうすれば良いのかわからない、不安だと感じている方は近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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