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相続登記・住所氏名の変更登記の義務化

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

みなさま相続登記は行っていますか?
現在では相続が発生しても登記は義務ではありませんので、登記をしなくてもなんの罰則もありません。
しかし2024年ごろには相続登記は義務化され、相続を知ってから3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料を科す。となっています。

 

 

基本的に市街地など資産価値がある場合は相続登記がなされていると思います。
しかしながら遺産分割協議がまとまっていなかったり、相続登記に関しての出費や手間がかかるなどの理由で登記をしていない、またはできないという方も少なからずいらっしゃいます。
今回の改正法では遺産分割がまとまっていなくても、自身が相続人である事を申告していれば相続登記の義務は免れます。
当然、遺産分割協議がまとまればご自身の所有分を登記しなければならず、それは遺産分割の日から3年以内にしなければならないとなっています。
当然のことだとは思いますが是が非でも相続登記は行ってくださいね。という事でしょうか。

 

 

ちなみにこの改正法は『所有者不明土地』をなくすために施行されます。
現在日本ではこの『所有者不明土地』が410万ヘクタールに相当するらしく、これは九州の土地面積を上回るようです。。。
所有者不明土地の原因は相続登記がなされていないこと、住所変更登記がなされていないことが大きな原因です。

 

 

ちなみにご自身の祖父祖母が相続登記をしていなければ父母兄弟にその登記が行われていない不動産の相続が発生し、さらに父母兄弟からご自身兄弟に相続が発生するなどして鼠算式に相続人が増えて行きます。
気付けば相続人が何十人となっているケースもあります。
このような事態をなくすために義務化されるようです。

 

 

ちなみにこの相続登記の義務化は限られた方が影響を受けますが、その他にも相続以外にも、住所や氏名の変更でも登記が義務化されます。
こちらは変更があってから2年以内に手続きしなければ5万円以下の過料の対象となります。
基本的にご自宅を購入する際の登記は今住んでいる住所で登記している方も多く、住所変更登記が必要となる方はとても多くなるのではないでしょうか。
相続登記、住所・氏名変更登記は少し面倒かもしれませんが必要なことですので済ましておくことに越したことはありません。

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