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任意売却とは。簡単に解説。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却通常売却の大きな違いは売却後に、住宅ローンを完済できるのか、完済できないのかと言うことになります。

売却額が住宅ローン残高を下回っていても、足りない部分を自己資金で補うことができれば、通常売却となります。

 

 

任意売却の場合は基本的に売却後も住宅ローンが残ってしまう状態で売却することになります。

当然、相談の入口は任意売却だったとしても、いざ調べてみると住宅ローンが完済できる価格で売却できる方もいらっしゃいます。

 

 

残った住宅ローンに関してはご自身の生活状況に応じて、無理のない支払額での返済をすることができます。

無理のない支払額は一人ひとり違います。債権者に生活状況報告書に毎月の収入・支出を記載し提出し返済額を決めていきます。

 

 

相談者様から聞いた話では任意売却業者によっては、残った住宅ローンについては返済しなくても良いですよ、と説明をする業者もいるそうですが、基本的に1000円でも2000円でも返済できるのであればしておくことに越したことはありません。

 

 

債権者と返済額を決めているのにそれを無視して返済しないということは、給料の差し押さえの原因などに直結しかねません。

中には本当に返済ができないという方もいらっしゃいますので、その場合はありのままの状況報告を債権者にご説明ください。

 

 

住宅ローン以外の債権者数が3.4社、または5社以上の方もおられます。

無理のない支払額と言えども、複数社になると返済額は増えていきます。

残った債務の状況によっては自己破産など債務を精算してしまう方が良い方もいらっしゃいます。

当協会ではみなさんに自己破産を勧めている訳ではありませんが、状況によっては当協会の弁護士と相談し自己破産を選択される方もいらっしゃいます。

当協会、弁護士への相談は無料ですので、お気軽に弁護士へ相談したいとお申し付けください。

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