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賃貸物件。心理的瑕疵の告知期間は『3年』?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

みなさま事故物件という言葉はご存知だと思います。

任意売却とはあまり関係の無いお話しですが、賃貸物件の事故物件の告知期間が国土交通省のガイドライン(案)で発表されたようです。

その告知期間は『3年』です。

当然(案)の状態なので今後変更はあるかもしれませんが、今までは期間に関して言及することがありませんでしたので、明文化されることによってわかりやすく運用されるものと考えられます。

 

 

ちなみに事故物件ですが、心理的瑕疵や物理的瑕疵がありますが今回は心理的瑕疵に関しての期間になります。

心理的瑕疵とは簡単に言うと、そのお部屋で人が何らかの理由で亡くなったことがあるか、という事です。

ちなみに自然死や病死自体は心理的瑕疵には含まれません。

しかし発見まで時間がかかってしまえばそれは心理的瑕疵となります。

 

 

今までは期間などがはっきりしていなかったのでトラブルになるポイントだったので、このように期間がきまることは良い事だと思いますが、3年は少し短いのではとも思ったりします。

 

 

ちなみに私の考えではトラブルになる事を避けるため、10年以上前でも『知っている』のならば告知をしなければならないと考えています。

貸主、借主。また今回の3年という期間は賃貸での期間となりますが、売主、買主。全ての方が納得した取引をするために『わかっていることはしっかり説明』すべきだと思います。

 

 

今回のブログでは本当に任意売却に関係の無いお話しになってしまい申し訳ありません。

しかし任意売却でも説明不足でトラブルになってしまっている方もおられますので、『しっかり説明』するという事はどんなお仕事にしても共通することだと考えています。

現在任意売却を勧めている方もいらっしゃると思いますが、その業者様にしっかり説明をしてもらっていますか。定期的な報告はありますか。

少しでも不安な事があればセカンドオピニオンとして当協会にご相談ください。

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