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本当に怖い、住宅ローンの遅延損害金!!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。
晴れたり雨が降ったり、安定しない天気が続きました。みなさん体調の方はお変わりありませんか?私は梅雨の時期は片頭痛がひどく、痛み止めがかかせません。梅雨が明けて夏が来るのが待ち遠しいです…。

 

 

さて、今日は住宅ローンの遅延損害金についてお話したいと思います。

 

 

住宅ローンの遅延損害金の利率は年率14~14.6%です。
返済期日に返済できないと、翌日から遅延損害金が加算されます。
対象は延滞している金額です。銀行に入金するのを忘れてしまったなど、1日2日の支払い忘れで、住宅ローン残高全てに対して利息がのしかかるわけではありません。
例えば、借入金額2,000万円、遅延した返済額6万円、遅延日数5日でどれぐらいの遅延損害金が発生するかというと、

 

 

【遅延した月の返済額】60,000円×(14.6%÷365日)×【遅延日数】5日=120円

 

 

数日間の遅延であれば、例に上げたように何百円という小さな額です。利息は支払予定日の翌日から支払いが確認された前日まで日ごとに加算されます。返済するまで毎日加算されてしまうため、この先住宅ローンの返済ができる見込みがない場合はたとえ少額であっても負担が増えることには間違いありません。

 

 

また一定期間滞納を続け、期限の利益の喪失になると、住宅ローン残高全てに対して遅延損害金がかかってきます。たとえば、残金2000万円で年率14.6%、100日滞納したとすると、約80万円の遅延損害金がのしかかってしまいます。こうなってしまうととても小さな額とは言えなくなってしまいます。

 

 

住宅ローンの滞納は数日でもしないに越したことはありません。
支払いに不安を感じたらすぐに金融機関に相談することが重要です。
すでに滞納をしてしまっている場合、これ以上負担を増やさない方法を考えなければなりません。現状を放置してしまうと、ご自宅は競売にかけられ、多額の借金が残ってしまいます。そうならない為にも、当協会にお早めにご相談ください。

 

 

任意売却を行えば、負担を減らし、残債のお支払いも、債権者さんとの交渉で無理のない程度で返済していくことができます。リースバックをおこなえば、ご自宅に住み続ける事も可能です。ご相談者様の希望に沿った解決策をご提案させていただきます。

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