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不動産を所有していても生活保護は受給できる?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

大阪府下のある自治体から生活保護受給に際して任意売却のご紹介をいただきました。

 

 

不動産を所有している方は基本的に生活保護を受給できません。

かといって自宅を売却したいが住宅ローンがオーバーローン状態で売却することもできない。

本人にとっては生活保護も受けられない自宅を売却したくても売却できないという悪循環になってしまっています。

 

 

しかし不動産を所有しても生活保護を受給することは可能です。

以前任意売却中のご相談者様と一緒に生活保護の申請に伺ったことがあり、その時には自宅を売却しているという資料や、売却できた時点での配分表を持参し、不動産を所有している状態(任意売却中)でも生活保護を受給することができたというケースがありました。

 

 

当然生活保護費を住宅ローンの支払いに充てるという事はできません。

売却している、ご自宅を手放すことが前提での受給です。

またご自宅を売却し売却益が一定額以上出てしまっても生活保護は受給できません。

生活保護を受給するためには貯金がきめられた額以下でなければならないからです。

 

 

役所事、ましてや税金から支払われている生活保護費なので厳しい運用ルールが決められていても当然です。

しかし生活保護を受給したいと生活に困っている方も多くおり、中には不動産を所有している方もいらっしゃいます。

今回の大阪府下の自治体では、当協会に連絡してくれたように受給希望者本人を気遣い任意売却を勧めてくれる担当者もいますが、中には不動産を持っているからといって売却してから来てください。とだけ言われたという相談もあるのは事実です。

 

 

任意売却をするにしても状況によっては解決まで1年ほどかかるケースもあります。

その間に生活に困窮し生命の危機に直面する可能性もあります。

当協会では任意売却中、若しくは任意売却解決後の生活保護受給に関してご相談者様と一緒に申請に伺います。

任意売却からお引越し、生活保護の受給まですべてワンストップで解決することが可能です。

 

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