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任意売却のデメリットとは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

先日のご相談で任意売却を行うにあたってのデメリットはあるのかというご質問をいただきました。結論から言うと、任意売却にはデメリットもあります。

 

 

ひとつは、個人信用情報に傷がついてしまうという事です。

個人信用情報機関に傷がつくとは、「ローンの滞納」などの金融事故情報が個人情報信用機関に登録されることをいいます。よく「ブラックリストに載る」といういいかたもされています(実際にブラックリストというリストが存在するわけではありません)

 

 

この個人信用情報は、住宅ローンの滞納3か月〜6カ月後には情報が登録されてしまいます。滞納をして登録されるのであり、任意売却が理由で登録されるのではありません。任意売却を行わなくても、住宅ローンを滞納すれば登録されてしまいます。登録が抹消されるまで、【滞納】や【任意整理】などの場合は一般的に5年、【自己破産】、【個人再生】などを行った場合は〜10年かかります。この期間は新たにローンを組むことやカードを作る事が出来ません。言い方を換えれば、遅くても10年後には新たに融資を受ける事ができます。

任意売却を行い住宅ローンの悩みを解決し、また新たな気持ちで新生活のスタートをきるにあたって、借入等が出来ない10年間は、カードや借入をなくして生活を立て直すための期間とポジティブにとらえる事も出来ます。

 

 

もうひとつ、任意売却のデメリットを上げるとすると、競売よりも手間がかかるという事です。競売は自身で何もしなくても勝手に手続きが進みますが、任意売却は保証人などの同意をえる作業や、業者を探す作業、書類の準備、内覧等の販売活動の協力、自身でやらなければいけない事もあり手間がかかります。自宅が競売にかかるかもしれないといった状況で、自身で何かしなくてはいけないとなると、精神的負担に感じられる方もいるかもしれません。

 

 

今回は任意売却をおこなううえでのデメリットをお話させていただきましたが、任意売却は競売に比べメリットが多くあります。当協会で任意売却を行った沢山の方から「気持ちがとても楽になった」というお言葉をいただいています。不安に思う事があればなんでもご相談ください。一般社団法人近畿任意売却支援協会が、ご相談者様の不安を取り除けるよう、出来る限りのサポートをさせていただきます。

 

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