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リースバック。賃貸契約時に気をつけたいポイントのご紹介。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

本日はリースバックの賃貸契約をする際に気をつけていただきたいポイントについてお話しいたします。

 

 

まず気をつけていただきたいのは
契約の期間になります。
言い方を変えれば契約の種類とも言えます。
【普通賃貸借契約】では契約期間は2年間となります。
2年経過すれば【自動更新】となりますので建物が倒壊し生命の危険があるなど正当事由がない限り住み続けることができます。
その点【定期借家契約】では1年、5年、10年など期間が限定されており、その期間が経過すれば退去しなければなりません。
契約期間は2年の自動更新になっているか、契約の種類は普通借家契約であるか、を確認し賃貸契約に望んで下さい。

 

 

次に費用面です。
家賃は当然チェックすると思いますが、特約などで『○年後は賃料〇万円UP』のような記載がないかも確認してください。(当協会にセカンドオピニオンで相談に来られた方で実際にあったケースです。)
そして敷金・礼金の額も確認が必要です。
当協会のリースバックでは敷金・礼金をいただくことはまずありません。
しかし他業者のリースバックでは敷金・礼金が必要になるという事も良く耳にします。
実際に敷金・礼金は省略できる費用なので無駄に支払う必要はありません。

 

 

次にお家の修復の負担箇所。
室内やキッチンなどの水回りや躯体に関しての修復です。
賃貸契約ではトラブルになりやすいため事前に決めておくことが大切です。
中には賃貸人(所有者)は一切の修復義務を負わない。と記載している賃貸契約書もあります。
事前に細かく修復は貸主、借主どちらが負担するかの記載も確認しましょう。

 

 

最後に買い戻しに関してです。
買い戻しに関しては口頭ではなく、しっかりと書面にして貰いましょう。
いつまでに買い戻しをしなければならないのか。
買い戻す際の価格はいくらなのか、またその根拠。
買い戻し期限までに買い戻すことができなければどうなるのか。
買い戻しの名義に決まりはないのか。
買い戻しに関してもできるだけ細かく条件を確認してください。
期間が長くなれば当時の口頭でのお話しも忘れていたり、口頭だからと言って拒否される可能性もあります。
そんな時に書面があればトラブルになることもありません。

 

 

気をつけていただきたいポイントを4つご紹介しましたが、それでも不安な点は多いと思います。
任意売却にしてもリースバックにしてもまずは複数社にご相談ください。
複数社に相談することによりリスクを最小限に抑えることができ、ご相談者様に有利な条件を引き出せる可能性もあります。

 

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