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【大阪府・大阪市】自己破産手続きをする前に確認してください。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

先日あったご相談で「弁護士に破産を勧められ破産をしたら自宅を売却されてしまった」というお話がありました。

 

ご相談があったのは自己破産を行った方のお母さんからでした。

子供が自己破産を行ったのだがその後管財人弁護士がついて自宅の売却を大手の不動産会社へ依頼したと連絡があったそうです。

 

自己破産をすると裁判所からの指示により管財人弁護士が就くことがあります。

管財人弁護士は適切に破産者の資産を管理し債権者へ対して返済を行います。

不動産の所有や車の所有があったとしても管財人弁護士が就けば自身の決定で売却することはできなくなります。

 

近畿任意売却支援協会では、任売売却後の債務サポートとして当協会の弁護士へ債務について相談する時間を設けています。

そうすることによって相談に来た方が適切な判断ができるようにしています。

相談に来られた人、全員が自己破産をするわけではありません。

相談に来られて自己破産をする割合は5割くらいです。

そのため、実際には任売売却後に自己破産をすることがベストだと私は考えています。

 

先に自己破産をすることで不動産などの処分を適切にすることができなくなる可能性があります。

通常であれば裁判所の指定する管財人弁護士が適切でない処分をするのが当たり前だと判断します。

 

では今回のケースを詳しく説明すると

管財人弁護士が大手の不動産会社へ売却を依頼し、その不動産会社が知り合いの不動産会社を集めて入札方式にすると言われたそうです。

この時点で市場相場より低く売却されてしまうことが確定しています。

その理由は不動産会社しか入札に参加しないからです。

 

購入する不動産会社はそのまま住むことはありません。

購入後リフォームをして一般の方へ販売することになります。

このことから、結果的に安く売却されてしまうのがわかります。

 

自己破産などの法的手続きをとる前にまずは近畿任意売却支援協会へご相談ください。

住宅ローンや税金のお悩みや債務に関するご相談は専門家よりアドバイスさせていただきます。

 

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