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ご相談者様の状況によっては任意売却やリースバックができないこともあります。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の速水です。

 

先日あったご相談で自宅を金融機関ではない債権者(個人)から差押えられ、自宅が競売の申立になってしまったというお話がありました。

 

このようなケースは年間でも数件は必ずあります。

大抵の場合が解決することが不可能となり競売になってしまいます。

 

金融機関(法人)とその他(個人)では個人的な想いの強さが違います。

金融機関は返済してもらえないから競売の手続きを取りますが、個人に至ってはそれにプラス知人、友人だったという想いが重なり個人的な感情から任意売却を認めないケースは良くあります。

 

今回のご相談があった方も相談に来られる前から個人債権者と争っており、最終的な判決で個人債権者に対して支払いが生じたことで不動産の差押えとなったそうです。

 

そこで近畿任意売却支援協会へ相談がありました。

ご相談者様の代わりに個人債権者さんへ連絡するも個人的な感情から解決に協力したくないというお話がありもちろん、全額返済であれば認めるがそれ以外については認める気がないといわれてしまいました。

 

こういったケースの場合においては全額返済以外で解決することが困難となります。

全額返済できる金額で売却することができればよいですが大抵が不可能です。

 

しかし、このようなケースは稀に金融機関においてもみられます。

金融機関の担当者への態度があまりに横柄だと金融機関から任意売却へ協力しないという回答をもらうこともありました。

そのような場合も自宅は競売の対象となってしまいます。

 

つまり、金融機関や個人債権者などの権利を持っている方への心象次第で解決できる確率が変わることがあるといえます。

金融機関や個人債権者によっては厳しい言い方で詰められることもあると思います。

それでも適切な対応をとりつづけることで競売を回避することができます。

後悔しない選択をするためにもまずは近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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