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【大阪府・大阪市】リースバックを利用する際に理解しておかなければならないこと。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

現在、相談内容で最も多い内容がリースバックです。

 

リースバックとは自宅を第三者へ売却しそのまま住み続けることを言います。

 

通常のリースバックは抵当権などの住宅ローンが無い、又は住宅ローンがあったとしても売却時に全額返済することができる状態のことを言います。

売却時に住宅ローンが全額返済できない場合においては通常のリースバックとは異なります。

 

住宅ローンが全額返済できない場合は任意売却となります。

任意売却とは

 

任意売却を利用する際のリースバックにおいても、通常のリースバックを利用する場合でも重要となるのがいくらで売却(売却価格)するのかです。

リースバックは売却価格によって家賃が変動します。

例えば、同じマンションの一室でも売却価格高いものと低いものでは家賃が異なります。

わかりやすくいうと、高ければ家賃も上がり低ければ家賃も下がります。

 

通常のリースバックでは、所有者が売却価格を決めることがほとんどです。

しかし、任意売却を利用したリースバックでは金融機関(債権者)が売却価格を決めることになります。

その理由は、一言でいうと全額返済できない状態だからです。

 

金融機関としては全額返済してもらえるのであれば文句はありません。

ただし、全額返済できないとなれば話は変わります。

銀行としては市場相場と同じ価格で売却できローンをいくら回収できるかなどの条件が必要となってきます。

そのため、必ずしもリースバックを選択したからといって家賃が低くなるわけではないことを理解しておくことが必要となります。

 

リースバックとは

 

リースバックが利用できないとしても諦める必要はありません。

任意売却を利用した退去費用を捻出する方法もあります。

任意売却を利用した売却では退去日や退去費用に余裕があり競売になってしまうよりもメリットがあるといえます。

 

近畿任意売却支援協会では、リースバックのご相談があったとしてもあらゆるケースを想定しすべての解決方法をご提案させていただいています。

当初はリースバックしか知らなくても他の解決方法を知り、別の解決方法を選択されたかたもたくさんおられます。

 

お家のご相談は近畿任意売却支援協会までご相談ください。

 

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